問題31                 


次は、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令についての記述であるが、誤りはどれか。

1、核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、運搬届出書を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会に提出する必要がある。
2、届出に係る運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、出発地公安委員会及び出発地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に対し、それぞれ別の運搬届出書を提出する必要がある。
3、運搬届出書の提出は、当該運搬が1の公安委員会の管轄する区域においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の1週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の2週間前までに行う必要がある。
4、第4条に規定する指示事項として、核燃料物質等の車両への積載方法がある。
5、第4条に規定する指示事項として、核燃料物質等を積載した車両及び伴走車両その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離がある。











































解答と解説
正解は(2)
2の届出に係る運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に対する運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由して行う必要があるので、誤り。











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