問題33                 


次は、原子力災害対策特別措置法についての記述であるが、誤りはどれか。

1、原子力災害対策特別措置法第10条は、原子力防災管理者の通報義務等について定めている。
2、原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事、関係周辺市町村長に通報する必要がある。
3、通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。
4、主務大臣は、都道府県知事又は市町村長から専門的知識を有する職員の派遣要請を受けた場合は、適任と認める職員を派遣する必要がある。
5、原子力災害対策特別措置法第15条は、原子力緊急事態宣言等について定めている。








































解答と解説
正解は(2)
2の関係周辺市町村長への通報は、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事が行うと規定されているので、誤り。







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