問題96                 



次は、銃砲刀剣類所持等取締法第22条「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」についての記述であるが、誤りはどれか。

1、この規定は、刀剣類には該当しないが、それと同じような危険性がある刃物について、その携帯を禁止し、これらの刃物を使用した犯罪を防止しようというものである。
2、「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、銅又はこれと同等程度の硬さ及び曲げ強さを有する材質からなる片刃又は両刃の器物で刀剣以外のものをいう。
3、本来殺傷の用途に供されるためのものではなく、日常生活上、その用途が明確に認められている刃物は、本条に規定する刃物に該当しない。
4、「携帯」には、カバンや風呂敷等に入れて持っている場合又は一時身辺に置いている場合等も含まれる。
5、銃砲刀剣類所持等取締法施行令第37条では、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物のうち、携帯禁止の適用を受けない刃物について規定している。














































解答と解説
正解は(3)
1,2,4,5は、正しい。
3の刃物の定義は2のとおりであるので、日常生活上、その用途が明確に認められている刃物も、本条に規定する刃物に該当するので、誤り。






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